第08回 不当な取引制限③
2017-05-02
補足(訂正)
調査開始日前の減免申請を行った場合の違反行為の終了について、ご質問もいただいて、確認したところ、以下のようであることがわかりましたので、補足・訂正します。
平成17年改正時以来、公取委関係者の解説書には、①(取締役会決議)と②(営業担当者への指示)があれば違反行為終了と書かれている。
排除措置命令書で違反行為の終了を認定する場合には、減免申請の事実と②のみが書かれている。
時間切れ
丸ごと残った非ハードコアカルテルは全て次回に移しました。
前回の残り
入札談合の場合の事実認定・法適用の構造
事前準備
違反の成立時期
最判昭和59年2月24日〔石油製品価格協定刑事〕の有名な判示を確認
違反の終了時期
いったん書いたので残しておきますが、ここにはあまり時間をかけられそうにありません。
このような形で違反の終了(離脱)が認められるようになるまで、違反の終了(離脱)については、東京高判平成15年3月7日・平成14年(行ケ)第433号〔岡崎管工排除措置〕の次の判示が基準であるとされていた(審決集49巻の630頁)。上記の公取委の判断は、岡崎管工東京高裁判決と整合的か。
「本件のように受注調整を行う合意から離脱したことが認められるためには、離脱者が離脱の意思を参加者に対し明示的に伝達することまでは要しないが、離脱者が自らの内心において離脱を決意したにとどまるだけでは足りず、少なくとも離脱者の行動等から他の参加者が離脱者の離脱の事実を窺い知るに十分な事情の存在が必要であるというべきである」
授業終了後の少しマニアック応用問題
更にマニアック応用問題
調査開始日前減免申請のリリカラが排除措置命令を受けたのはなぜだと考えられるか。
課徴金
7条の2第1項を読む
刑罰
89条、95条1項、96条、74条1項を読む
減免制度
7条の2第10項〜第12項を読む
課徴金改正の方向
16〜18頁を読んで、そこに掲げられている事例はどのようなもので、現行法(主に7条の2第1項)ではなぜ課徴金を課すのに障害があるのか、具体的なイメージをもつよう努める
授業では、違反要件理解に関係のある上記3頁分のみを見ることとする。